2020年1月5日
元号の訂正方法について
保険者からの通達により、令和2年から元号を訂正する際、訂正印が必要となります。
令和元年中は、平成を二重取り消し線で令和に訂正後、訂正印は省略可となっておりましたが、令和2年以降になってもなお改元前の(平成と印刷されている)書式を用いる時には、訂正印の押印が必要となります。
ご注意ください!
〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町1-8-6常磐町アイワビル8F
TEL(054)205-9881 FAX(054)205-9882
保険者からの通達により、令和2年から元号を訂正する際、訂正印が必要となります。
令和元年中は、平成を二重取り消し線で令和に訂正後、訂正印は省略可となっておりましたが、令和2年以降になってもなお改元前の(平成と印刷されている)書式を用いる時には、訂正印の押印が必要となります。
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