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取扱できる保険の種類

  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療保険
  • 協会けんぽ(全国健康保険協会)
  • 組合保険
  • 共済保険
  • 労災保険
  • 自賠責保険

負担金について

後期高齢者医療保険のとき
施術一回毎の施術料金に対して1~3割所得に応じて)の一部負担金を支払っていただきます。
その他の保険
施術一回毎に3割
特別施術は別料金が加算されます。

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保険適用の対象

鍼灸施術 マッサージ術 変形徒手矯正術
対象疾患

対象となる症状
1.神経痛
2.リウマチ
3.頚肩腕症候群
4.五十肩
5.腰痛症
6.頚椎捻挫後遺症等
1.脳出血等による片麻痺
(筋麻痺・関節拘縮など)
2.骨折・手術等の後遺症
 註:関節拘縮や筋麻痺のある
部位の関節可動域の拡大や
筋力増強を目的とするマッサージ
脳出血等による片麻痺に伴う
関節拘縮等
同  意 病医院での治療実績が必要
=1ヶ月程度
同意は即刻有効
=6ヶ月毎
病医院での治療実績が必要
=1ヶ月程度
施療上の注意 医師による診察・検査以外の
併行治療行為は不可
医師の治療と並行治療が必要 医師による診察・検査以外の
併行治療行為は不可

保険手続

施術料金の請求は、毎月末に養療費支給申請書を記載し、当会審査部を経由して各保険者に申請請求を行います。

この際、各種健康保険証の負担割合に応じて被保険者から一部負担金を支払って頂きます。

健康保険を利用しての施術依頼から利用料金(診療報酬と云います)が支払われる迄の手順は下図の通りです。

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後期高齢者医療保険の負担金の割合は保険証記載の負担割合です、 施療一回毎に1~3割の自己負担をお願い致します。

保険を利用して在宅施療を希望される方は「静岡県保険鍼灸マッサージ師会 事務局」へご連絡下さい。

受診の流れ

1.施術院で同意書をもらう

お近くの静岡県鍼灸マッサージ師会に加盟の施術院にて、同意書をお受け取りください。

マッサージ・徒手矯正用同意書 はり及びきゅう用同意書
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2.病院を受診し、医師に同意書を記入してもらう

※「患者」が当会扱いの保険施療を希望されるときは、現在治療を受けている医師の承諾

 (同意書=鍼灸又はマッサージの施術に同意する旨を記載)が必要です。

3.施術院を受診する

医師の同意が得られた時に、「同意書」と「保険証」を施術担当者に提示し、施術日程などの
具体的な相談を行います。

4.施術の開始

上記の手続きが完了した場合に施術が開始されます。

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